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令和4年度施設自己評価結果報告書について(公表)
「保育所保育指針」の第四章 保育の計画及び評価に保育士等と保育所の自己評価が努力義務として示されています。
『保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。
保育所は、保育士の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するように努めなければならない』
※保育所保育指針第四章 保育の計画及び評価から引用
保育所保育指針に従い、三根みどり保育園・小規模保育園ゆめのみでは、年に1回、保育士等と保育所の自己評価を実施し、施設の自己評価を公表しています。